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犬の登録と狂犬病予防注射、迎えた後の手続きと証明書を整理

公開日 2026年10月16日読了目安 約8分

犬の登録は原則として一生に1回、狂犬病予防注射は毎年1回が必要です。犬を迎えたら登録済みかどうかと接種歴を確認し、犬の所在地を管轄する市区町村で必要な手続きを行いましょう。

この記事でわかることは、初回・毎年・引っ越し時の手順と窓口、受け取る証明書の違いです。

この記事のポイント
  • 犬の登録と毎年の狂犬病予防注射は別の手続き。迎えた時点の月齢・登録状況・接種歴を確認します。
  • マイクロチップの情報登録が犬の登録を兼ねるかは、市区町村の特例制度への参加状況などで変わります。
  • 注射後は注射済票の交付と装着まで確認し、引っ越しや飼い主変更の際は登録情報も更新します。

犬の登録はいつ・どこで行う?初回と毎年の整理表

家の床でくつろぐ犬と手続きの書類をまとめる飼い主の手元

生後91日以上の未登録の犬を迎えた場合、登録の申請期限は迎えた日から30日以内です。生後90日以内で迎えた子犬は、生後90日を過ぎた日から30日以内に申請します。

登録する先は犬の所在地を管轄する市区町村です。 犬の登録は一生に1回ですが、引っ越しや飼い主の変更時には届出が必要です。室内で暮らす犬も対象になります。基本となる義務と期限は、狂犬病予防法の第4条・第5条で定められています。

場面行う手続き・時期主な窓口・確認先
生後91日以上の未登録犬を迎えた迎えた日から30日以内に登録申請犬の所在地の市区町村
生後90日以内の子犬を迎えた生後90日を過ぎた日から30日以内に登録申請市区町村。マイクロチップの特例も確認
毎年狂犬病予防注射、注射済票の交付・装着接種は動物病院・集合注射、済票は自治体の指定する窓口等
同じ市区町村内で転居した所在地・飼い主住所などの変更を30日以内に届出現在の市区町村
別の市区町村へ引っ越した転入先へ所在地変更を30日以内に届出転入先の市区町村。転出元の案内も確認
登録済みの犬を譲り受けた新しい飼い主が30日以内に所有者変更を届出犬の所在地の市区町村

表は基本の流れです。マイクロチップの特例制度が適用される場合は、環境省の制度への届出等を通じて市区町村に情報が通知されるため、窓口での手続きが変わります。

担当部署の名称や受付場所は自治体ごとに異なります。自治体の公式サイトで「犬の登録」を探し、受付窓口、必要書類、動物病院での手続きの可否を確認すると進めやすくなります。

迎えたら登録状況とマイクロチップを確認する

犬のそばでスマートフォンと書類ケースを手にする飼い主

最初に、前の飼い主や譲渡元から登録・接種の記録を受け取り、新規登録が必要かを確認します。すでに登録済みの犬は、飼い主が変わっても登録を一からやり直す必要はありません。

次の順番で確認しましょう。

  1. 1犬鑑札、登録番号、登録先の自治体がわかるものを受け取ります。
  2. 2狂犬病予防注射の接種日がわかる書類と注射済票を確認します。
  3. 3マイクロチップがある場合は、環境省の制度の登録証明書を受け取ります。
  4. 4自治体に登録状況を伝え、新規登録・所有者変更・転入のどれに当たるか確かめます。

書類がない場合は、譲渡元と自治体に確認してから進めます。「書類が見当たらない」と「登録されていない」は同じではありません。過去の登録先や飼い主の情報がわかれば、問い合わせの際に伝えましょう。

マイクロチップの装着と情報登録は別

環境省の制度に登録済みの犬を迎えたときは、登録されている飼い主情報を自分の情報へ変更します。この変更登録は、犬の取得から30日以内に必要です。手続きには前の所有者から受け取る登録証明書を使います。千葉市の制度案内でも、この期限が示されています。

市区町村が「狂犬病予防法の特例制度」に参加している場合、環境省の制度への登録・変更登録等が自治体への登録申請等とみなされ、マイクロチップが鑑札の代わりになります。参加していない場合は、市区町村で別途手続きが必要です。厚生労働省の特例制度の説明を参照してください。

狂犬病予防注射は接種後の済票交付まで済ませる

外出用のバッグの横でリードを着けた犬が待っている様子

狂犬病予防注射は毎年1回受けさせ、接種後に注射済票を受け取って犬に着けます。注射を受けたことと、注射済票の交付を受けたことを分けて確認しましょう。

2026年10月時点では、毎年の接種期間は原則として4月1日〜6月30日です。新しく迎えた犬などには別の時期の規定があります。生後91日以上で未接種・接種歴不明の犬を迎えたときは、原則として迎えた日から30日以内の接種が必要になるため、次の春を待たずに相談してください。子犬は生後91日以降の接種予定を、迎えた時点で動物病院に相談しておきます。接種済みの犬は証明書を見せて、今回の接種の要否を確かめます。根拠は狂犬病予防法施行規則第11条です。

接種場所で変わる手順

自治体の集合注射や委託先の動物病院では、その場で注射済票を受け取れる場合があります。一方、接種した病院で自治体の注射済票を扱っていなければ、獣医師から受け取った「注射済証」を使って別途申請します。

  1. 1自治体から案内が届いていれば、案内はがきと手元の接種記録を用意します。
  2. 2動物病院や集合注射で、獣医師の確認を受けて接種します。
  3. 3注射済票が交付されたかを確認します。
  4. 4未交付なら自治体の窓口等で交付を受け、犬の首輪やハーネスに着けます。

例えば高崎市の案内では、県獣医師会加盟の動物病院・集合注射会場と、それ以外で接種した場合の手順を分けています。通院先で、住んでいる自治体の済票を受け取れるかを事前に聞いておくと安心です。

鑑札・注射済証・注射済票・登録証明書の違い

犬が見守る横で飼い主が書類を透明なケースに入れる手元

鑑札は犬の登録、注射済証は獣医師による接種の証明、注射済票は接種後に自治体から交付される標識です。マイクロチップの登録証明書は情報登録・変更のための書類で、それぞれ役割が異なります。

名称何を示すものか扱い方
犬鑑札市区町村に登録された犬であること犬に装着。特例適用時はマイクロチップを鑑札とみなす
狂犬病予防注射済証獣医師が狂犬病予防注射を行ったこと注射済票を別途申請するときに提示する
狂犬病予防注射済票自治体が交付する接種後の標識交付を受けたものを犬に装着する
マイクロチップの登録証明書環境省の制度に情報が登録されていること保管し、所有者の変更登録などに使う

「注射済証」と「注射済票」は、最後の1文字が違う別のものです。 病院でもらった書類だけを保管して終わりにせず、済票の交付まで済んだかを見直しましょう。鑑札と済票の装着については、厚生労働省の案内でも説明されています。

自宅では犬ごとに書類をまとめ、接種日、動物病院名、鑑札番号、注射済票の年度・番号を控えると探しやすくなります。マイクロチップの登録証明書を電子で受け取ったら、ファイルを保存しておきましょう。環境省も登録証明書の保管を案内しています。

外出用には書類の控えをまとめ、原本・コピー・画像のどれを持参すべきかは利用先に確認してください。お出かけの準備は、ドッグランとは?初めてのマナーと持ち物ガイドも参考にできます。

引っ越し・飼い主変更では犬の情報も届け出る

引っ越し用の無地の箱のそばで自分のベッドに座る犬

犬の所在地や飼い主の住所が変わったら、原則として30日以内に変更を届け出ます。人の転居手続きと一緒に、犬の登録情報も更新する予定を入れておきましょう。

同じ市区町村内での転居なら、その自治体に住所などの変更を届け出ます。別の市区町村へ移る場合は、転入先での手続きが基本です。紙の鑑札を持っている場合は持参し、以前の登録を引き継ぐ手続きを確認します。転出元への連絡を求める自治体もあるため、双方の公式案内を読みましょう。

マイクロチップを登録している場合は、環境省の制度の住所・連絡先も変更します。特例が適用されるかで自治体側の手続きは変わるため、転居先の参加状況を確認してください。以前の自治体でマイクロチップが鑑札とみなされていた犬でも、特例に参加しない自治体へ転入した場合は、新たな鑑札の交付手続きが必要です。

知人や保護団体から登録済みの犬を譲り受けた場合も、所有者変更の届出を行います。登録先の自治体、鑑札、接種記録を引き継ぎ、マイクロチップがあれば登録証明書も受け取りましょう。情報変更については環境省のマイクロチップ制度Q&Aでも案内されています。

犬が亡くなった場合は市区町村への死亡の届出も必要です。マイクロチップの情報登録がある場合は、その制度での死亡届と自治体への通知の扱いも確認します。

費用・持ち物・体調を確認して手続きを終える

玄関で飼い主が犬の首輪とリードの接続部分を確認する手元

費用は登録手数料、注射料金、注射済票交付手数料を分けて確認すると整理しやすくなります。持ち物は登録状況で異なるため、受付先の案内と手元の書類を照らし合わせましょう。

例えば前橋市の案内では、登録・注射・済票の費用を分けて示し、動物病院での注射料金は異なる場合があるとしています。「注射の料金に済票の交付手数料が含まれるか」まで聞くと、支払いと手続きの見通しが立ちます。マイクロチップの変更登録費用も、自治体の犬の登録手数料とは別です。

窓口へ行く前に、次を一緒に用意しておくと便利です。

  • 飼い主の氏名・住所・連絡先、犬の名前・種類・性別・毛色・生年月日がわかるメモ
  • 登録済みなら鑑札や登録番号がわかるもの
  • 接種済みなら狂犬病予防注射済証、届いていれば自治体の案内はがき
  • マイクロチップがあれば登録証明書と手続き完了の案内

完了後は、登録・所有者情報が正しいか、注射済票を受け取って着けたか、書類を保存したかを見直します。家族で保管場所を共有し、次回の接種相談時期も記録しておくと、翌年の準備につながります。預け先を検討するときの持ち物は、ペットホテルとは?選び方と準備ガイドでも整理できます。

まとめ

  • 犬の登録は原則一生に1回。初回の期限は、迎えた日と犬の月齢から確認します。
  • マイクロチップの情報登録と自治体の犬の登録は、特例制度の適用状況を確かめて進めます。
  • 狂犬病予防注射は毎年1回。接種後は注射済票の交付・装着まで済ませます。
  • 転居や飼い主変更のときは登録情報を更新し、証明書と接種記録を引き継ぎます。

よくある質問

Q室内だけで飼う犬も登録と狂犬病予防注射が必要ですか?+
A

はい、室内飼育でも対象となる犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が必要です。体調に不安があるときは動物病院に相談し、接種できない場合の届出は自治体に確認してください。

Qマイクロチップが入っていれば市区町村での犬の登録は不要ですか?+
A

装着されているだけでは、登録を済ませたことにはなりません。環境省の制度への情報登録・変更登録と、市区町村の特例制度への参加状況を確認し、対象外なら市区町村でも手続きが必要です。

Q犬鑑札や注射済票をなくしたら、もう一度登録や注射をするのですか?+
A

まず犬を登録している市区町村に再交付を相談してください。紛失を理由に新規登録や再接種をするのではなく、登録番号や接種記録を確認して再交付の手続きを進めます。

Q春の狂犬病予防注射を受けそびれたら翌年まで待てばよいですか?+
A

翌年まで待たず、動物病院と市区町村に相談して接種と注射済票の交付を進めてください。2026年時点でも、動物病院では春の期間外に接種を受けられます。

この記事を書いた人

わんわん秘密基地 編集部

群馬県で犬のエンタメ複合施設をつくっているチームが、犬との暮らしに役立つ情報をお届けします。

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